遼寧盛和法律事務所の概要
Ⅰ.事務所概要
遼寧盛和法律事務所(以下「盛和法律事務所」)は、任広盛主任弁護士らによって1995年7月に設立された総合パートナーシップ型法律事務所であり、中国における比較的早期の合伙制法律事務所の一つです。
設立以来30年以上にわたり、盛和法律事務所は「専門性・高品質・効率性」を理念とし、顧客に対して総合的なリーガルサービスを提供してまいりました。
Ⅱ.主要業務分野
盛和法律事務所は、金融証券、投資貿易、海事海商、知的財産、建設不動産、渉外法務を中心とした分野において強みを有しています。
金融証券・先物分野
大連市証券先物業協会および多数の著名な証券・先物企業の顧問弁護士として活動しており、創設者任広盛弁護士の先物取引所での実務経験も相まって、同分野における法務サービスは高い評価を得ています。
渉外法務サービス
盛和法律事務所の特色ある分野の一つです。任広盛主任は司法部より「全国渉外弁護士人材(千名)」として認定されており、チームはクロスボーダー投資、M&A、国際仲裁、海事紛争解決に豊富な経験を有しています。
また、ドイツ、カナダ、フランス、スペイン、イタリア、ハンガリー、香港などに共有オフィスを設け、世界主要司法地域に広がる協力ネットワークを構築しています。
知的財産
知的財産の出願、保護、取引および紛争処理に至るまで、国内外の実務経験を有しています。
海事・海商分野
海外の著名な船舶管理会社の常年法律顧問として、船舶衝突、海上輸送、用船契約、共同海損、海上保険などの紛争において独自の強みを発揮しています。
建設・不動産分野
不動産開発、建設プロジェクト、取引および関連訴訟に関して豊富な実績を有しています。
企業顧問業務
企業の日常法律相談、契約審査、社内制度整備、コンプライアンス対応、M&A・再編・重大投資案件など幅広い法務サービスを提供しています。
Ⅲ.専門チームと協力ネットワーク
盛和法律事務所の弁護士は国内外の著名大学出身であり、確かな理論基盤と豊富な実務経験を兼ね備えています。チームワークと資源共有を重視し、分野横断的な協力体制を構築しています。
さらに、北京、上海、深圳、広州、海南、新疆、ハルビン、長春、瀋陽など中国主要地域の機関と安定した協力関係を築き、全国規模の業務支援ネットワークを形成しています。
30年以上の発展を経て、盛和法律事務所は渉外法務分野において特に高い評価を得るブランド法律事務所へと成長しました。今後も「人材の結集・融合の促進・専門性の深化・協力の重視」という理念のもと、顧客の成功を支え、法治化されたビジネス環境の発展に貢献してまいります。
職歴概要
任広盛(レン・グアンション) 一級弁護士(2010年資格取得)
1965年8月生まれ · 漢族 · 民建会員
遼寧盛和法律事務所 主任
連絡先:+86 138 4085 1878
専門分野:国際投資・貿易、渉外非訟業務、海事海商、証券・先物
________________________________________
学歴
• 東北財経大学 経済学修士
• テンプル大学(米国)法学修士(LL.M.)
• 中国政法大学 刑事訴訟法博士課程研修
• 全国律協第7期 渉外弁護士リーダー英国研修
• 司法部第1期 渉外弁護士高級研修(中国人民大学)
________________________________________
実務経歴
1993年より大連市第一法律事務所にて弁護士業務開始。
1995年に遼寧盛和法律事務所を設立し、主任として現在に至る。
2011年、遼寧省渉外・WTO専門弁護士エキスパートに選定。
2019年、司法部発表「全国千名渉外弁護士人材名簿」に選出。
________________________________________
主な栄誉
• 2008年:「大連市人民満足弁護士」
• 2010年:建言献策優秀成果賞
• 2010年:紛争解決優秀弁護士
• 2016–2017年:遼寧省優秀弁護士
• 2018年:大連市優秀弁護士・発展貢献賞
• 2021年:個人突出貢献賞
• 2022年、2024年:大連市優秀弁護士
________________________________________
社会的役職
中国仲裁法学研究会理事、遼寧省弁護士高級資格審査委員、遼寧省・大連市弁護士協会における国際交流・渉外委員会の主要職を歴任。
また複数大学の指導教員・客員教授、ならびに各地仲裁委員会仲裁人として活動。
________________________________________
代表案件
1. 豪州企業と中国大連上場企業間のICC国際仲裁(パリ)案件 – 全国律協優秀事例集に収録(北京大学出版社、2021年)。
2. パナマ籍貨物船に関する武漢海事法院での一連の紛争(船舶競売、衝突、港湾業務等)代理 – 7か国当事者、5か国法適用。